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副収入に認められる経費があるの?

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 このページでは、確定申告に向けた節税情報として、”副収入に認められる経費”について紹介します。


 マンションなどを賃貸している場合、家賃だけでなく水道光熱費に関しても経費算入が可能です。ただし、全額ではなく使用率というものを元に算出します。例えば、副業に3、自宅として使われていると判断された場合で、家賃が10万円/月としたら、年間に36万円分は事務所費用として経費に加えることができます。


 仕事に関連する費用とみなされるものの場合、経費として算入可能です。例えば、打ち合わせなどでの飲食。又変わったところでは、重要なお客様の結婚式への参加の為の祝い金も該当します。
よくよく調べますと、個人で会社を起こしたケースの方も本内容は該当する訳ですが会社の代表になる責任も重大ですが、優遇される面も多いですよね。高級車が買える訳です...


 仕事用の手帳や名刺入れ、かばんなどは経費算入可能。
判断基準としては、日常でも利用するものは経費とならないことが多く、その業務の為の専用品は経費扱いとなます。
あとは、副業のため取引先と通話した電話代切手代、副業のために購入したパソコンなども経費に加えることができます。


仕事に関連する方に話を聞いたり、セミナーに参加したりというものは、今やっている副業と関連する事であれば、謝礼や講演会費用なども経費に算入する事が可能です。
他にも、副業に関連する書籍代なども経費に含むことができます。

※本文はあくまで一般的な内容を記述しております。詳しくは税理士の先生に相談するか、税務署の無料相談会などを有効に使って、間違いの無い様にしましょう!。


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